養子縁組
現在の日本では同性婚は認められていません。
従って、ゲイやレズビアンのカップルが同じ戸籍に入るためのオーソドックスな手段として養子縁組が用いられています。実態を反映した統計があるわけではありませんが、かなりの数に上ると思われます。
養子縁組の手続きは、婚姻の手続きととてもよく似ています。届出用紙の様式までそっくりです。
手続き自体も簡単で、市区町村役場にある届出用紙に必要事項を記載して提出すれば完了です。この点も婚姻届と同様です。
養子縁組において注意する点は、あくまで法律上の『親子関係』を構築することになるという事です。
つまり、年少者が年長者の戸籍に入る形となり、その逆はできません。
同じ戸籍に入る利点として、婚姻の場合と同じように相続権や親族としての権利が発生します。当然、それに伴う義務も生じると言って良いでしょう。
RSNに寄せられるよくある質問としては、相続が発生した場合の具体的な相続分や養子縁組によって生じる具体的な権利や義務の相談です。
これらは、当事者の状況によって異なる場合もありますので、詳しくお話を伺った上でお答えしています。
セクシャルマイノリティの方が養子縁組を利用される前には、縁組後の権利義務関係について、一度専門家にご相談されることをオススメします。
昨年、養子縁組について次のようなご相談も数例寄せられました。ちょうど、LGBTの権利擁護を公約に掲げた方が国政選挙に出られた時期でした。
それは、「もし、養子縁組をした後に、同性カップルのためのパートナー法(婚姻と同様の法的効果を同性カップルに付与する法律)が制定されたら、養子縁組により法律上の親子関係を有するカップルは適用の対象外になるのではないか?」というご相談です。
確かに可能性としてはあり得る話ですが、もしパートナー法が制定されるならば、立法過程の議論において、同性カップルが養子縁組による法的関係を多く選択しているという実情を考慮し、何らかの措置が取られるべきだと考えます。
しかし、いずれにしても、パートナー法の制定がなされるかどうか自体が仮定の議論であり、全てが推論の域を出るものではありません。
実際、上記の候補者の方は残念ながら落選され、国会においてセクシャルマイノリティの権利擁護に関する具体的な法制化の動きは今のところありません。
諸外国においては、同性婚を法制化している国もあり、日本でもそのような法制化が無いとは限らない状況だと思われますが、現状を分析するに、近い将来、パートナー法のようなものが制定される気配はありません。
やはり、現状では、同性カップルが同じ戸籍に入り、『家族』として法的に保護されるためには、養子縁組しか選択肢は無いように思われます。
ただし、あくまでも「親子関係」を構築するという意思が必要であり、「結婚」とは似ていても異質なものであるという認識が求められます。
ちなみに、養子縁組を解消する場合は、離婚の場合と同様に、「離縁届」を市区町村役場に提出することになります。
【養子縁組に関するご相談はレインボーサポートネットまで⇒http://rainbow-support.net/】
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