国際カップル
関西地方のRさんは、外国人の彼女を持つレズビアンです。
Rさんの彼女の母国では同性婚制度があり、二人はその国で同性婚の手続きをしました。
その国では、Rさんカップルは婚姻したカップルになりましたが、日本では通用しません。
あくまで、その国の中だけの適用です。
しかし、Rさんカップルの現在の生活の本拠は日本にあるので、日本でも可能な限り婚姻と同様の手続きを取りたいと考えて相談を寄せられました。
同じ戸籍に入るという意味では「養子縁組」が婚姻に一番近い形になりますが、形式上といえども親子になるということには抵抗があったので、別の形式を望まれました。
そこで、Rさんカップル二人の間で『パートナー契約』を締結して頂き、お互いに『遺言書』を作成することになりました。
これで、二人の関係が継続している限りは、お互いの在り方は契約に規律され、万が一の事があった場合は遺言書によってパートナーの一方に財産上の権利を遺贈することができます。
ただ、これでも通常の夫婦関係により認められる各種の権利に比べれば、まだまだ不十分だといえます。
果たして日本で同性婚制度が認められる日は来るのでしょうか?
その答えは、LGBT当事者の皆さんが、いかに声を上げ、いかに行動し、いかに訴えるかということにあると思います。
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