ウリセンについて
今回は性的内容を含む記事です。大丈夫な方だけ読み進めて下さい。
先日、いわゆる『ウリセン』で韓国人が摘発されるという事件が起こりました。
これは、韓国の警察が、日本で同性間の売春行為を斡旋していた自国民の男を逮捕したというものです。
韓国では、同性間の売春斡旋行為についても、異性間のそれと同じように摘発する法律があるようです。犯罪地が外国であっても、自国民の国外犯として罰する規定も存在するようですね。
さて、日本ではどうでしょうか?
現在、日本では『ウリセン』を規制する法律はありません。同性間の売春行為について規制する法律はないのです。(未成年者の場合は除きます)
売春防止法は、異性間の売春について規律しており、同性間の行為を想定していません。
但し、風俗営業法は、アダルトサイトやメディア・グッズ販売に関して、同性愛者向けの物も規制対象にしています。
ウリセンは、「ボーイズマッサージ」と称されることが多いようですが、その実態はマッサージというより、同性間の売春と言っても過言ではないでしょう。
そうした状況から、近い将来、日本でも『ウリセン』に何らかの法規制が及ぶ日が来るように思います。
現実との矛盾を感じる方も多いでしょうが、日本では「性」を売り物にすることは、原則として禁止されているのです。
セクシャリティの問題は、性指向の問題であり、それはセックス産業とは切っても切れない関係にあります。
LGBTの性風俗についても、一般の性風俗と同様の規制が相当なのではないでしょうか。
法律から「漏れている」とか、「想定外」という状況にあるということは、その法律によって守られるべき権利が失われているのだと考えることもできます。
そして、権利には義務が伴うのです。都合の良い主張ばかりでは、誰も相手にしてくれません。
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